2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
無罪放免なんです、今のところ。 私、これはやはり政治として本当にどうかなと。もう足立先生いないけれども、足立先生おっしゃっていましたけれども、本人が否定したら処分されない、これが多分ずっといってしまうんですよ。私、組織を統率する観点から、これはやはりしちゃいけないと思うんですよ。そのためにも、第三者の委員会で客観的に評価してもらう、その評価に基づいてどう判断するかなんですよね。
無罪放免なんです、今のところ。 私、これはやはり政治として本当にどうかなと。もう足立先生いないけれども、足立先生おっしゃっていましたけれども、本人が否定したら処分されない、これが多分ずっといってしまうんですよ。私、組織を統率する観点から、これはやはりしちゃいけないと思うんですよ。そのためにも、第三者の委員会で客観的に評価してもらう、その評価に基づいてどう判断するかなんですよね。
私は、総務省を本当に立ち直らせるためにも、やはりここの一番根幹の外資規制違反、ここについて、今、無罪放免ですよ。一人の人が、それを私は否定しましたということで、処分できない。だけれども、外資規制違反ですよ、これは極めて重要じゃないですか。これは、誰も責任を取っていないわけですよ、このまま誰も責任を取らないわけですよ。いいんですか、本当に。
無罪放免ですよ、今、みんな。外資規制違反という重大な違反があったにもかかわらず、それに対して何の措置もされていないわけですよ。これでいいんですかということなんです。
これは一般的にですと、皆さん、聞いてください、物を取りました、でも後で返しました、無罪放免、こんな話が通るんだったら、刑法も何も要らなくなっちゃう。 お返しになったと言いますが、局長、幾ら返されたんですか。
でも、そうじゃなくて、もうここで絶対捨てなさいよと、ここで捨てたら、ここで捨てれば今無罪放免、ここ越えて持っていたら、これは大変なことになりますよということをもっとアピールして、犬も増やしていただいていいんですけれども、かわいいのが駄目だというつもりはないんですけど、犬はとてもかわいいんですね。
私は、今回の、言ってみれば、刑事訴訟法とか日本の法体系の中でいえば、黒川氏を無罪放免にしているというのは脱法だと思いますよ。ですから、結局、安倍政権は、脱法内閣と申し上げましたけれども、トップから隅々まで脱法体質がしみ渡っているということになると思います。 次、もう一つの賭博、カジノです。 総理、カジノ、今回も、言ってみれば、ラスベガス・サンズも撤退するでしょう。
まさにそのように考えるからこそ、黒川氏には訓告処分という処分をして、無罪放免にしているわけではございませんし、繰り返しますが、私も答弁の中で、かけマージャンは許されるものではない、それはきちんと申し上げた上で御答弁申し上げておりますので、そういった認識は有しております。
○大門実紀史君 そういう人たちを無罪放免にしていいのかという点があるんですけれど。 ちょっと調べてみたんですけど、三月十五日以降も似たような出品があるんですよね。幾つもございます。例えば、ホチキス、先ほどのこの資料のようなホチキスの芯ですね。これを一箱二千円とか、そういう同じような例があって、今度はわざわざ、マスクの転売ではありませんとわざわざ表示しているんですね。
酒飲んだら危険ですよ、酒飲まされて性暴力受けても、無罪放免になりますよ、そんな法治国家、ないでしょう、先進国で。これは本当に深刻過ぎる話なんです。
青い部分で示されている政令恩赦という、これはもう政令で画一的に、こういった法律のこういった罪については、これはもう当てはまる人全て、例えば無罪放免ですよ、これは大赦になりますけれどもね、例えば減刑ですよと。これは一律に、全て対象になりますよ。
何で新たな天皇陛下が即位したときに罪が無罪放免になったり減刑されるのといったときには、イメージでは、言葉としてこの言葉を認識しているかどうかはともかく、まあ、お祝い事だし、恩恵をこうむらせてもらうんだ、そんなイメージがあると思うんですが、戦後になりますと、これは当然、制度趣旨も変わってきているわけです。
配付させていただきました資料の中に、五、六ページ行ったところに、今の「十九歳の娘に対する父親の性行為はなぜ無罪放免になったのか。」という、私がヤフーに寄稿した記事を掲載させていただきました。 この事例におきましては、基本的に、十四歳、中学二年生のときから継続的に性虐待を受けております。
無罪放免。どういうことですか、それは。
それなのに、被告人が裁判を経て執行猶予つきの判決を受けるということになれば、被害に遭われた方からすれば、言ってみれば無罪放免になったような印象を受けますので、それが司法に対する不信感になったり、被害の回復を阻害するという面があったわけであります。 もう一つは、親告罪でなくしたという点であります。
○高井委員 検定取り消しとか営業停止というのは重い処分ですが、しかし、それに至っていないから、今も無罪放免になっているということなんです。
事件を犯した人間は必ず捕まえる、時間が経過しても無罪放免にはさせないという被害者、被害者家族、捜査関係者などの強い思いから、二〇一〇年、公訴時効が改正されました。殺人であれば、二十五年で時効だったものが時効がなくなりました。傷害致死では、十年から二十年に時効が延長されました。
冤罪というのはもちろん困りますけれども、しかし、不当な無罪放免というのもこれは社会的に非常に問題になり得る話でありまして、頼りない警察、検察になってしまったら困るという面もあります。 あえて聞きますが、こういった意味での可視化のデメリット、そしてそれに対する対応、対策というものについてどのようにお考えでしょうか。
ということは、大半は軽い処分だとか無罪放免というんでしょうか、そういうような扱いも受けているんじゃないか。 それから、通勤途中の交通事故も公務中だという取り扱いになっているようですし、さらには、米軍当局がこれは公務だというふうに言えば、日本側が反証を、もちろん異議申し立ての機会はあるといいますが、これまで二件しか異議申し立てもしていないということなんです。
性能の悪いGPSで入ってきて気付きませんでしたと言えば無罪放免になるんですかね。いや、こんな判決はやっぱりおかしいと思うんです。 ただ、私は、もう検察も検察なんですよ、控訴もせずに確定させてしまうということは一体何事かということなんですよね。非常にこれは不可解です。 そこでお伺いしたいんですけれども、今回の対応について検察当局としての反省というのは何かないんでしょうか。
ところが、裁判になりますと、この加害者、被疑者と言っておきましょう、被疑者の弁護側が、実際にその行為中に女性が抵抗していなかったということをもって、この刑法上の要件に合わない、よって無罪放免ということがございます。 私、これは国民の常識から考えて、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思っております。
ところが、石川県警は、二週間もたたずぐらいだったと思いますけれども、工作員を無罪放免してしまったんですね。ここで全て警察あるいは政府の知るところになったと思うんですけれども、これをうやむやにしてしまった。これは昭和五十二年の九月十九日です。 その直後、昭和五十二年の十月二十一日、これも政府認定被害者の松本京子さんという方が拉致をされました。
警察官から止まれと言われて、れんがを投げ付けたけど、当たらなかったから無罪放免ということにはならないでしょう。海保はなぜ公務執行妨害罪を適用しなかったんでしょうか。
うっかり八兵衛になると無罪放免なんですね。これは、警察庁、何で、うっかり車検を取るのを忘れていましただと摘発されないんですか。